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(名 称)
第1条 この会は、おおの21世紀塾(以下「21世紀塾」という。)と称する。
(目 的)
第2条 21世紀塾は、地域の総合的な教育力を高めるとともに、青少年の人材育成、地域活性化・文化・福祉の向上並びに国際交流の推進を目指し、自主的・主体的に活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第3条 21世紀塾は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域教育の向上に関すること。
(2) 外国語の習得など、学力向上に関すること。
(3) 外国都市等との文化交流に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要なこと。
(構 成)
第4条 21世紀塾は、第2条の目的に賛同する者をもって構成する。
(役 員)
第5条 21世紀塾に次の役員を置く。
(1) 塾 長 1名
(2) 副塾長 1名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 査 2名
2 役員は、総会において選出する。
(任 期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第7条 本塾には、必要に応じて顧問を置くことができる。
(会 議)
第8条 21世紀塾の会議は、総会、臨時総会及び役員会とする。
2 会議は、塾長が召集し、議長となる。
3 会議は、過半数の出席者で成立し、出席者の過半数をもって決する。
(総会及び臨時総会)
第9条 総会は年1回開催し、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算の決定及び決算の承認に関すること。
(3) 規約の改正に関すること。
(4) その他21世紀塾の運営に関すること。
2 臨時総会は、塾長が必要と認めた場合に開催する。
(役 員 会)
第10条 21世紀塾は、必要に応じ開催し、次の事項を審議する。
(1) 総会及び臨時総会に付議する事項。
(2) 事業の運営に関する事項。
(3) その他、塾長が必要と認める事項。
(経 費)
第11条 21世紀塾の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会 計)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 また、会計の執行内容については総会で報告し承認を得る。
(事務所の位置)
第13条 本塾の事務所は、会長宅、岩手県九戸郡洋野町大野55-38-8に置く。
(補 則)
第14条 この規約に定めのない事項は、役員会で決定する。
附 則
1 この会則は、平成20年5月1日から施行する。
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